2017年の仮想通貨バブルを覚えていますか?
テレビCMも連日流れていて少し仮想通貨界隈が狂っていたように思うあの頃。
億り人と呼ばれるお金持ちを何人も作り出し、何かと話題になっていました。
しかしあの時の億り人の中で悲惨な目に遭っている人もいるのです。
「億儲けたのになんで?」
普通はそう思うでしょう。
しかしそうはいかないのが税金問題。
これが非常に重要なのです。
「利確してもばれなければいいんでしょ?」
「海外在住だからもともと日本の税金なんて払わなくてもいいんじゃない?」
そうはいきません。
日本の国税庁を舐めちゃいけません。
そしてそこから目を背けたくなる気持ちもわかりますがとりあえず簡単に説明するのでご覧ください。
ビットコインなどの仮想通貨で得た利益は通常雑所得というところに分類されます。
雑所得は基本源泉徴収はされず年度末の利益を必ず申告して翌年に支払ってください。
ここで忘れてはいけないのがその時の他の収入も加算して申告してください。
サラリーマンによくありがちなのが会社が申告しているからそれは申告しなくてもいいんじゃないか?
そうではなく必ず総収入を申告してください。
そして雑所得は累進課税です。
利益の金額に応じてパーセンテージが高くなっていきます。
もちろんその中に控除額もあるので図を参考にしてください。
(ダイアモンドオンラインより引用)
簡単に言ってしまえば100万円で買ったビットコインが1億100万円になって1億円の利益が出たとします。
税金支払い金額は45%+住民税10%で5,500万円になります。
そこから控除額479万6000円を控除してもらいます。
ということで手元に残る金額は5,000万円弱になります。
逃げたくなる気持ちもわかります。
しかしこれは役所からすでに情報として出ており仮想通貨を買うにあたって知らなかったという言い訳は通用しません。
今知ったので対処できるようにしましょう。
ちなみに仮想通貨の利益のみが収入で20万円以下であれば無税です。もし他の雑所得があれば合算されるので合算した金額で計算してください。
勘違いしやすいところを説明しますが現金に変えただけが利確ではありません。
コインから別のコインへの交換も利確に入ります。
例えばAさんが100万円で買ったビットコインが1億100万円になりビットコインを全てリップルに交換しました。(この時点で利確)
そしてその年内にリップルがとんでもない下落をしてしまい1000万円になってしまいました。
このまま年を越してしまうとAさんの税金は控除額を含めて計算すると50,204,000円になります。
Aさんには1,000万円しかないのに。
払えません。
こんな悲惨な現実が実際起きています。
国税庁も必ず調べます。
これを知らなかったからと言って税金が免除になった人はいないと思います。
そして税金に時効はありません。
法律的には5年で時効になるとか書いている人もいますがそんなことはありません。
せっかく億り人になったのにこの先ずっと税金という借金を背をって生きていくのはあまりにも不憫でなりません。
しかし、対処法はあります。
先程Aさんはリップルが1,000万円に下落してから年を越してしまったのです。
ここが重要なポイントで年を越す前に損益確定するのです。
そうすると含み損ではなく損が確定されたことになり利確した1億円から損益の9,100万円を引いてAさんのその年の課税対象は900万円になります。
どうしてもリップルを所持し続けたいのなら年内に1度売ってから次の年の年始にもう一度買い戻すしかないでしょう。
それが記録に残り税務署にも説明できるやり方です。
ちなみに仮想通貨の損益は翌年に持ち越しできません。
前年度に損が出て今年儲かったからその金額を相殺しようとしても出来ません。
まだまだ仮想通貨の世界は奥が深く法整備もままならない状態です。
そういう未開のジャンルだからこそチャンスもあるのだと思います。
今回掲載した税務情報も今年や来年には変わっていく可能性があります。
(そうなればこのページも更新いたします)
それぐらい仮想通貨業界は目まぐるしく変化しているのです。
目先の収益ばかりに目を向けないで一度じっくりと考えてみてもいいでしょう。
そして収益や損失が出た際には必ず税理士さんに相談しましょう。
いくらか、かかると思いますがそこはケチらずにちゃんとした知識のある人に相談して安心して税金を払ってください。
やはり税金は国民の義務ですから払わなくてはなりません。
(払いたくない気持ちもわかりますが)
自分の浅い知識だけで税金を払って追徴課税を食らうより税理士様に相談してください。
詳しくは国税庁のページや各取引所のページをご覧ください。
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